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電動アシストとモペットについて

先日、お客様から電動アシストで走ってたら警察に止められたとお話頂きました。

止められて直ぐに何でナンバーが付いていないんだっと自転車を確認もせずに頭ごなしに言ってきたそうです。

警察の方いわく、そのお客様が乗っていた電動アシストはリアキャリアが付いており、そこにナンバープレートが付く様に見えたので、モペットだと思い止めたそうです。

そもそもモペットとは、フル電動自転車、ペダルがついているものの完全電動走行が可能なので、自転車とオートバイクの両方の機能を持ち合わせています。

なお、モペットは道路交通法上、排気量50cc以下のバイクと同じ「一般原動機付自転車」に車両区分されます。

よって、モペッドはヘルメットが必要で、免許、ナンバープレート、自賠責も必要です。

 

一般原動機付自転車とは 

  • 一般原動機付自転車を運転する事の出来る運転免許
  • ナンバープレート取付・表示、保安装置の取付(ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等)
  • ヘルメット着用義務
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
  • 歩道、路側帯、自転車道の走行不可
  • 軽自動車税の納税

 

 

駆動補助機付自転車(電動アシスト)とは

1.電動モーターの使用

•電動アシスト自転車は、ペダルを漕ぐ人の力を補助するために電動モーターを使用します。ただし、このモーターはペダルを漕ぐときのみアシストします。

2.速度とアシスト力の比率

•時速10km未満のとき:モーターによるアシスト力は、人の力の2倍まで。

•三輪や四輪自転車でリヤカーを牽引する場合は3倍まで許可されています。

•時速10kmから24km未満のとき:速度が上がるにつれて、アシスト力は減少します。具体的には、速度が上がるごとにモーターの補助が弱くなり、時速24kmに近づくとほとんどアシストが働きません。

3.時速24km以上のとき

•時速24kmを超えると、電動モーターはアシストを停止し、完全に自分の力で漕ぐ必要があります。

4.改造の禁止

•上記の制限を超えるような改造(例えば、速度制限を解除するなど)が簡単にできない構造である必要があります。違法な改造は禁じられています。

5.安全性の確保

•電動アシスト機能がスムーズに作動し、運転中に安全を妨げる恐れがないことが求められます。

6.制動性能(ブレーキ)

•乾燥した平らな舗装道路で、時速10kmの速度からブレーキをかけた場合、3メートル以内で安全に停止できる性能を持っている必要があります。

 

実際に捕まった人のなかには「自転車だと思っていた」や「免許が必要だと知らなかった」など口にしている人もいる様です。今回の件の様に警察の方もモペットと電動アシスト自転車の区分がわかりにくいのも事実です。

通常、国内正規販売されている電動アシスト自転車は、国家公安委員会が、道路交通法令に規定されている基準に適合した駆動補助機付自転車を認定する「TSマーク」を表示することが出来る為、車両に貼ってあるものがほとんどです。一部メーカーによっては貼ってないものもあるかもしれせんが今一度ご確認頂ければと思います。